日本びまん性肺疾患研究会 会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は「日本びまん性肺疾患研究会」と称する。
英文名称はJapanese Research Society for Diffuse Interstitial Lung Diseasesと表示する。
第2条 (目的)
本会は呼吸器領域、特にびまん性肺疾患および関連医学に関する研究の発表ならびに知見の交換等を通じて、びまん性肺疾患の病態解明、診断、治療、疾患管理の向上のための教育、研究の推進をはかり、びまん性肺疾患の予後の改善・疾患の克服と社会福祉に貢献することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は 第二条の目的を達成するため下記事業を行う。
(1) びまん性肺疾患にかかる普及啓発活動
(2) 研究発表会、講演会等の開催
(3) 研究の奨励、調査の実施及び研究業績の表彰
(4) 学術誌その他の刊行物の発行
(5) 関連学術団体との連絡及び協力
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 (事務局)
本会の事務局は東京都大田区大森西6-11-1東邦大学医学部内科学講座呼吸器内科学分野(大森)に置く。
第2章 会員
第5条 (会員)
本会の会員は、以下の通りとする
正会員:本会の目的に賛同する医師、研究者および医療関係者(企業、団体含む)とする。
賛助会員:本会の事業を援助する法人または個人
(1) 会員は、幹事会の承認をもって入会とする。
(2) 会員は、予め退会の届出をして、退会することができる。
(3) 会員は、一時的に本会の活動ができない場合は、申し出により最長で2 年間休会することができる。
(4) 本会は、会員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 役員および役員会
第7条 (役員)
本会には次の役員を置く。
幹事:3名以上15名以内、幹事のうち1名を代表幹事とする。
監査:2名以内
第8条 (役員の選任および任期)
幹事および監査は、年次総会における会員の議決により会員の中から選任する。
幹事及び監査の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(1) 幹事および監査の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
(2) 補欠又は増員として選任された幹事および会計監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(3) 幹事及び会計監事は、年次総会における会員の決議によって解任することができる。
第9条 (幹事会)
幹事会は、年1回開催し会の運営に関する重要事項を審議決定する。
総会に関する事項
研究会、学術講演会に関する事項
収支予算および決算に関する事項
代表幹事の選出および役員人事に関する事項
各種委員会の設置に関する事項
その他会の運営に関する重要事項
(1) 幹事会は、代表幹事が議長となり議事を統括する。
(2) 幹事会は幹事の1/2以上の出席(但し委任状を提出した人は出席とみなす)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
第10条 (代表幹事)
代表幹事は、幹事会において幹事の過半数をもって選定する。
(1) 代表幹事は、本会を代表し、業務を掌握し、幹事会、年次総会を招集する。
(2) 代表幹事は、収支予算及び決算、役員人事など主な業務について年次総会に報告しなければならない
第11条 (監査)
監査は、任期を2年とする。監査は本会の会計および会務を監査する。
(1) 監査は、幹事会に出席し意見を述べることが出来る。
(2) 監査は、他の役員及び委員を兼ねることができない。
第12条 (顧問)
顧問は、本研究領域に著しく貢献した会員より幹事会の決議に基づいて推薦される。
第4章 総会及び研究会
第13条 (総会)
総会は、毎年1回研究会の時期に代表幹事が召集し、総会の議長となって次の議事を行う。
会務の報告
会則の変更
幹事ならびに監査の選考
代表幹事が必要と認める事項
(1) 総会は会員の1/2以上の出席(但し委任状を提出した人は出席とみなす)をもって成立とする。
(2) 会則の変更を除く総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
(3) 代表幹事が必要と認めたときは幹事会の議を経て、臨時総会を随時開催することができる。臨時総会の議案は定期総会に準ずるものとする。
第14条 (研究会)
研究会は原則として毎年1回開催、当番幹事が主催し、研究発表、意見交換を行う
(1) 当番幹事は、幹事会により選任し、研究会運営の責任を負う。
(2) 研究会の開催に際し、当番幹事は運営委員を指名する。
(3) 当番幹事および運営委員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
(4) 研究会の期日、開催場所及びその内容は、当番幹事および運営委員が企画し、幹事会ならびに会員に通知する。
第15条 (その他講演会、委員会)
本会は、研究会以外の学術講演会および各種の委員会を設けることができる。学術講演会の開催、各種委員会の設置、その構成及び運営方法は幹事会において決定する。
第5章 会計
第16条 (事業計画、報告および会計)
本会の経費は会員が捻出する会費ならびに寄付をもってこれにあてる。
(1) 本会の事業計画書および収支予算書は、毎事業年度開始前に代表幹事が作成し、監査の監査を受け、幹事会の承認を得て、総会において報告する。
(2) 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後に代表幹事が作成し、監査の監査を受けた上で、幹事会の承認を得て、総会において報告する。
(3) 本会の会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
第6章. 会則変更および解散
第17条 (会則変更)
本会会則の変更は、幹事会の議を経た上で、総会で出席者の過半数以上の承認を受けなければならない。
第18条 (解散)
本会の解散は、幹事会の議を経た上で、総会で出席者の過半数以上の承認を受けなければならない。
第7章. 附則
1. 本会の発足時役員は以下のとおりとする
代表幹事:本間 栄
幹事:坂東 政司
須田 隆文
監査:稲瀬 直彦
佐々木信一
2. 初年度(令和3年)の講演会、研究会は、第14条および第15条の規定にかかわらず、本会の発足時幹事(3名)が当番幹事を代行する。
当番幹事:本間 栄
坂東 政司
須田 隆文
運営委員:坂本 晋 (事務局)
3. 本会則は令和2年12月1日より施行する。